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就業時間、残業について。 現在の職場が基本8時半〜17時半の休憩1時間で

就業時間、残業について。 現在の職場が基本8時半〜17時半の休憩1時間で17時45分から残業手当がつくのですが19時から20時まではご飯を食べたり休憩をとる時間として残業手当がつかないことになっております。 残業を基本するなということなんですが、これは労基法などで定められることなんでしょうか? 他であまり聞いたことがなくて不思議に思い質問いたしました。 わかる方教えてください。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    基本の勤務時間に1時間の休憩がありますから、法令は満足してます。 しかし法ではそれ以上に休憩を設けることを禁じていません。 結果1日2時間の休憩時間が生じても合法です。 19~20時という休憩時間の設定は珍しいとは思いますが、法令による義務でも違反でもありません。会社が自由裁量で定めたのでしょうね。 残業を抑制したいという意図は読み取れますね。

  • 17時半から17時45分の間は業務(残業)をしてるのに無給でしょうか? もし業務(残業)をしているのに15分無給であれば法律違反になります。 通常業務中の休憩は法律で定めがありますが、残業中の休憩については定めがなく、就業規則での定めになると思います。会社が規則として「19時から20時まではご飯を食べたり休憩をとる時間」と定めて残業時間に含まないと記載されていればそれは有効であり労働者は規則を守る必要があります。

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  • 単純に19時から20時を休憩として設定している ということだと思いますよ。 休憩時間は法の範囲内で自由に設定できます。

  • 実際に休憩していれば 残業手当の対象外です

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