解決済み
有休で分からないことがあります。 2022年の9月1日に入社した会社を2023年の9月いっぱいで退職しようと考えています。今年の4月に有給が21日付与されて、事務の人に聞いたら「21日のうち11日は1年間働いたとみなして先に付与してます」と言われました。 わからないのが、この1年間働いたとみなされて付与された有休11日は使って大丈夫なんでしょうか。
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労働基準法39条(有給)の規定を上回って付与されていますね。 付与自体は問題ありませんが、それは会社の規定によります。 みなして付与ということは、退職により付与が変わる規定があるかも知れません。 このように会社独自の付与ですから知恵袋で正解は出ないでしょう。会社に確認することをお勧めします。
大丈夫です
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