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有休で分からないことがあります。 2022年の9月1日に入社した会社を2023年の9月いっぱいで退職しようと考えて…

有休で分からないことがあります。 2022年の9月1日に入社した会社を2023年の9月いっぱいで退職しようと考えています。今年の4月に有給が21日付与されて、事務の人に聞いたら「21日のうち11日は1年間働いたとみなして先に付与してます」と言われました。 わからないのが、この1年間働いたとみなされて付与された有休11日は使って大丈夫なんでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    会社の判断としか言えません。 有給の一斉付与であれば問題は無いですが、 条件付きで特別に付与されてる場合は、 会社次第になるでしょう。

  • 使って構いませんが、会社の説明にごまかしがあります。どういう付与の形をとるのか、就業規則の規定を当たらないと確答できない部分もあります。 まず入社して遅くとも6カ月経過の今年3月1日に10日すでに付与されてます。そして一斉付与の4月1日11日付与です。来年3月に付与すればいいところ、11カ月早く11日付与したことを言いたいのでしょう。

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  • 労働基準法39条(有給)の規定を上回って付与されていますね。 付与自体は問題ありませんが、それは会社の規定によります。 みなして付与ということは、退職により付与が変わる規定があるかも知れません。 このように会社独自の付与ですから知恵袋で正解は出ないでしょう。会社に確認することをお勧めします。

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  • 大丈夫です

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