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年次有給休暇の付与のときの、比例付与日数に関する疑問です。 週5日勤務の人で継続勤務年数が6年半以上だと、当該年度は2…

年次有給休暇の付与のときの、比例付与日数に関する疑問です。 週5日勤務の人で継続勤務年数が6年半以上だと、当該年度は20日が付与されます。 このときに、週4日勤務の人だと15日が付与されます。単純に考えると、週4日は週5日の5分の4なので、20日×4/5=16日になりそうな感じがするのですが、どうして、16日ではなくて15日なのでしょうか? 何かカラクリがあると思うのですが、どういう決まりで15日になっているのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    年次有給休暇の付与日数は、通常の勤務日数・通常の勤務時間数の人の場合、労働基準法第39条第1項・第2項・第3項により、おっしゃるようになっています。 ここでいう通常の勤務時間数とは、労働基準法施行規則第24条の3第1項の規定に基づき、30時間です。 ● 年次有給休暇の付与日数 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf ここで、通常の勤務日数というのは、実は労働基準法施行規則第24条の3第2項により、5.2日と規定されています。 (通常の「1週間あたりの所定労働日数」の規定) その上で、労働基準法第39条第3項で、週4日以下(労働基準法施行規則第24条の3第4項)の所定労働日数の人への比例付与日数を定めて、労働基準法施行規則第24条の3第3項のような表(上記「年次有給休暇の付与日数」の表)にしました。 ご質問のケースのような場合は、以上のことから、次のような計算式によって比例付与日数が算出されます。 20日 × 4/5.2 = 15.38461538‥‥‥日 ここで、平成12年12月27日付け基発第777号通知によって端数が切り捨てとなるので、15日が導けます。 おっしゃるように、16日ではなく、15日となるわけです。 以上が「カラクリ」です。 根拠法令の該当条文を細か~く見てゆかないと、まず気づけません。 こういった例の場合、単純に考えるだけで「どうして15日なのか?1日足りないではないか!」と思い込んでしまい、トラブルになることも少なくありません。 だからといって、該当条文を説明したところで、なかなかわかってもらえないでしょう。 むずかしいこと抜きで「年次有給休暇の付与日数」の表をストレートに受け止めてもらうしかありませんね。

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