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出生時育児休業で男性社員が出産後週1勤務1ヶ月を希望しています。 出生時育児休業を取得することは何ら問題なく会社側とし…

出生時育児休業で男性社員が出産後週1勤務1ヶ月を希望しています。 出生時育児休業を取得することは何ら問題なく会社側としても当然そのための業務分配などの対応をします。ただ当該社員は数日かけて一つのタスクをする業務をしており、週1出社されても頼める業務がありません。そのため休むなら全休してほしいのですが、本人は給与額のことも考え週1勤務を希望しています。 このようなケースで会社側は週1勤務を拒否(全休してもらう)することはできるのでしょうか

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    1か月の出生時育休? 出生後8週内4週(例:金曜スタートなら4週後の木曜で終了)で申し込んでませんか? そうでない1カ月育休するなら通常の育児休業ですので、出社も拒めます。 4週きっかりの出生時育児休業ですと、途中就業させるには労使協定が結んでなければなりません。結んでないなら出社拒めます。 こういった就業環境整備されているなら1週おきに2日、または3日でてくるサイクルを提案してみては。

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