解決済み
失業保険について質問です。 下記ケース 8/31退職(任期満了) 9/15(離職票届いたため)求職申し込み手続き 9/21待機期間満了日 9/28説明会(雇用保険受給資格者証)失業保険給付日数90日 上のケースで質問ですが、 Q1. 9/1~9/14の間はフルキャストやタイミー等単発の仕事を申告なしでしても可能でしょうか? Q2 待機期間の間(9/15~9/21)働くのは一切不可なのは理解してますが面接に行ったり職場見学は可能でしょうか? Q3 9/19面接→9/20内定(採用)連絡→9/26初出勤 となった場合は説明会に参加する必要はないのですか?また雇用保険受給資格者証は後日ハローワークに取りに行けばよろしいのでしょうか? Q4 この場合9/22~9/25の4日間分の基本手当と9/26~期間までの再就職手当が(条件満たせば)貰えるということですか?
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9月15日に求職の申し込をした場合 15日から4週間後(28日後)が基準日となります(4週目の同じ曜日) 制限が無い場合は、ハロワに申し出をした4週間後の同じ曜日が 基本手当の支給日となり 制限期間が有る場合は、制限の2か月を超えて後の基準日が支給日になります (ハロワに申し出した日から12週目の基準日ですね) 基本手当の支給日と待機の7日間は、基本手当の支給日数には関係しますが 基準日には関係しません(制限が無いなら21日分です) 1. 雇用保険の被保険者となる様な働き方以外では問題有りません 2.問題となるのは、求職の申し出をする前に雇用の予約がされた場合なので 問題ありません 3.第一回目の基準日(制限の有る場合は12週目の基準日)までに就職し 雇用保険の被保険者となった場合は、雇用保険が継続される形になり 再就職手当や雇用促進定着手当は支給されません 基本手当を一度でも受け取ると、就業期間がリセットされ 再就職手当や雇用促進定着手当の支給対象になりますが 基本手当を一度も受け取ったいない場合は、就業期間がリセットされず 再就職先の被保険者期間が離職先の被保険者期間に乗る形で 被保険者期間(就業期間)が継続されます
失業保険→雇用保険の基本手当、待機期間→待期期間です。 >Q1. 9/1~9/14の間はフルキャストやタイミー等単発の仕事を申告なしでしても可能でしょうか? 受給申請前なので申告不要です。 >Q2 待機期間の間(9/15~9/21)働くのは一切不可なのは理解してますが面接に行ったり職場見学は可能でしょうか? 面接や見学は働いているのとは違うので問題ないはずです。 >Q3 9/19面接→9/20内定(採用)連絡→9/26初出勤 となった場合は説明会に参加する必要はないのですか?また雇用保険受給資格者証は後日ハローワークに取りに行けばよろしいのでしょうか? 9/25にハローワークに行き、9/25までの分の失業認定を受ける事になるので、その時に判断を仰いで下さい。 もしかしたらもうできていて9/25にもらえるかもしれませんし。 >Q4 この場合9/22~9/25の4日間分の基本手当と9/26~期間までの再就職手当が(条件満たせば)貰えるということですか?
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