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変形労働時間制の残業代計算について 調べてみると、1日・1週間・1ヶ月それぞれで残業時間を見て計算するとありました…

変形労働時間制の残業代計算について 調べてみると、1日・1週間・1ヶ月それぞれで残業時間を見て計算するとありました。 それは、"必ず"ですか? しなくてもいい特例措置などありますか?ちなみに、私が勤めているところは月の所定労働時間168時間でおそらく変形で、所定時間を超えた部分が残業扱いになると言われました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    変形も、一カ月単位の変形労働時間制ですね。フレックスタイム制でなければ、「必ず」です。例外はフレックスしかありません。 勤め先の残業説明は不十分で、所定は168(変形期間)だけでなく日所定、週所定との比較も必要です。

  • フレックスタイム制を採用している場合は、運用がある程度柔軟にはなります。 ただ、あなたの書き方ではそのような制度は採用していないでしょう。 コアタイムとフレックスタイムはありますか?

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