解決済み
変形労働時間制の残業代計算について 調べてみると、1日・1週間・1ヶ月それぞれで残業時間を見て計算するとありました。 それは、"必ず"ですか? しなくてもいい特例措置などありますか?ちなみに、私が勤めているところは月の所定労働時間168時間でおそらく変形で、所定時間を超えた部分が残業扱いになると言われました。
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フレックスタイム制を採用している場合は、運用がある程度柔軟にはなります。 ただ、あなたの書き方ではそのような制度は採用していないでしょう。 コアタイムとフレックスタイムはありますか?
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