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派遣会社の給与計算を担当しています。 今回、短時間労働のスタッフが土曜日に5時間勤務しました。 週の合計勤務時間は38時間程度なので、100%で時給計算しました。当社の就業規則でも、40時間以内は100%で計算するようになっていますが、経理課長に派遣先の就業規則にそった計算をすると言われました。 つまり派遣先で土曜日が、135%なら135%で支給・請求になるというのです。 それじゃ当社の就業規則は意味がないのでは?と言ったのですが、当社の就業規則はあくまで最低ラインであり、それ以上支払うことには問題がないので、派遣先に従ってやるのだ、と。 同一労働同一賃金、みたいな考え方なのかな?と納得しようとしましたが、どうにもスッとしません。 そこで詳しい方に教えて頂きたいのですが、派遣先に従った計算方法というのはアリなんでしょうか。 ご教示下さい。 宜しくお願い致します。
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