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有給休暇について 週休2日制の会社で週休1日しか取れてなかったら有給休暇は使えないですか?

有給休暇について 週休2日制の会社で週休1日しか取れてなかったら有給休暇は使えないですか?

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回答(3件)

  • 普通に有休は使えます。 それに週5日で40時間定時の場合は減らされた休みは残業扱いにしなければなりません。 ちなみに週休1日もない場合は法定休日が確保出来ない事になり違法です。 1日余分に働いた分別日に休む場合は代休と言う方法もありますが、その場合は割増分のみの支払いが必要になります。 なお、代休にするより有休が有り余ってるのなら有休にした方が得ですが、会社がそれを認めないと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • 会社と貴方の双方にちょっと誤解があるかもしれません。 週に1日しか休めていなければ、会社はもう1日休日を与える必要(義務)があります。 つまり、2日目の休日は代休日にしろと会社が言うのは法的に間違っているわけではありませんので、会社が取れないと言っているのはこのことだと思います。 代休を与えるか休日給を支給するのかは会社の判断に任されますが、代休を与えると決めた場合には、代休の消化が優先されますので代休を全部消化したのちに年次有給休暇が好きなだけ使えるということになります。

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  • 週休2日制で週休1日しか取ってないなら、それは休日残業ですよね?有給とは関係ないと思いますが…。

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