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正社員のダブルワークについて、 私は会社員として通常勤務時間である週40時間働いています。 更に副業としてアルバ…

正社員のダブルワークについて、 私は会社員として通常勤務時間である週40時間働いています。 更に副業としてアルバイトを週に20時間ほど働きたいと考えています。これだと36協定の労働時間オーバーになるですが、実際はどこまで厳密に適用され監視されているものなのでしょうか? 本業の勤め先は副業NGで36協定の締結はできません。労働基準法違反となり何かしら罰則を受ける場合、副業先の雇い主に迷惑をかける事になるので、私の条件だとどこにも採用されないのでは考えています。

補足

追加質問です。 週の規定時間を超えて働く場合、本業先、副業先どちらともで36協定を締結しなければいけないという理解で良いですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本業は36協定を締結していなくて週40時間。 副業は週20時間。 その場合は副業先が36協定を締結している必要があります。 本業は週40時間を超えない限り36協定の締結は必要ありません。 ただ本業がダブルワークを禁止している以上、副業の申告は出来ないでしょうから、副業先の収入も通常賃金で支払ってもらうしかないと思います。 その場合は双方36協定は必要無いですが、副業先での収入は自分で確定申告しないと本業にバレますよ。

  • そうですね、副業先で36協定があり、法定通り以上の割り増し賃金を支払う必要が出てきます。 そうなると、わざわざ最初から時給が1.25倍になる人を雇いたいとは誰も思わないと思います。

    なるほど:1

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