時間外労働(残業)の労働時間は、労働基準法第36条で、労働者と使用者で36協定を締結すると1ヶ月45時間未満、1年間で360時間未満と確定しています。この時間より時間外労働をする場合には、労使間で特別条項の締結を36協定以外に締結することが確定しています。特別条項を締結すると1年間で720時間未満の時間外労働をすることが出来る様に成ります。そして1ヶ月45時間を超えることが1年間で6回迄許されます。その6回迄の1回は、休日労働を含めて100時間未満で時間外労働をすることが出来ることが確定しています。残りの5回迄では、80時間未満の時間外労働をすることが出来る様に確定しています。そして時間外労働の割増賃金は、60時間未満迄は2割5分増に確定しています。60時間を超える場合には、割増賃金は5割増と成ります。また夜間22時から朝5時迄の時間帯は、時間外労働で無くても深夜割増賃金として2割5分増加算されることが確定しています。ですから1ヶ月40時間の時間外労働時間は、36協定内の時間外労働ですから、過重労働には成りませんので厳しいということには成りません。
普通ではないでしょうか。 サブロク協定を結んでさえいれば法定内ですし。
単純計算で毎日2時間残業してることになる。 というか、労働基準法で、時間外労働の上限は、月45時間・年360時間と定められていて原則としてこれを超える労働を会社がさせることは禁じられています。 あれ?毎月40時間って?w
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る