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バイトで雇用契約書の更新がないまま働いています。 前回の雇用契約書には今年の3/31までの契約と記載がありました。 …

バイトで雇用契約書の更新がないまま働いています。 前回の雇用契約書には今年の3/31までの契約と記載がありました。 その後は契約更新の話もなく働いています。①この場合バイトしている側に何か不利なことはありますか? ②このまま雇用契約書を交わさずに今後も働いたとして、退職してから失業保険を貰えないことになったりはしませんか? (バイトは既に約1年2ヶ月勤めています) ③有給が付与されないなどありますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働に関しては口頭契約は不可であり、雇用契約書や労働条件通知書が必要です(労基法15条)。 なにかトラブルが起こって労基署に相談に行くときに雇用契約書の提示を求められますがあなたの場合それができないのでそういうときに困りますね。

  • 1,特にはないです お互いに内容に疑義がないものとして、そのままの内容で契約更新を行ったものとして考えます 2,一度雇用契約を結んでいるのであれば、 内容の変更であるとか、契約期間を定めていないのであれば、その契約がそのまま継続されていることになります 3,例えば、半年で一度契約満了、再度新規で雇用契約を結ぶという形なら有給付与を回避可能です ただ、再度契約を結んでない=契約が自動更新されてるということなので、付与はされるかと

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  • 今年の3月までに、4月からの契約についてなにも話がなかったものとして、 1)不利なことはありません。あなたのケースについては民法は想定しており、引き続き同一契約で更新したものとして扱います。しかも有期であれば終期まで勤めあげるぎむがありますが、無期雇用同様2週間で退職できる特典がついてます(民629条) 2)今の給与明細から保険料引かれているのでしたらこれまでどおりです。ただ前項後半に書いた形での退職は自己都合退職になり、2か月なり支給制限が付きます。 3)法定の付与でしたら、勤続6か月10日付与されます。その後1年ごとに付与数は増えていきます。

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  • >① 特にないです。 逆に雇用契約書がないことで「いつ辞めても良いことだと思ってました(笑)」と言い張って即辞めることも可能になるので会社側が不利ですね。 >② 給料が発生している以上、雇用保険も払わないといけないので失業給付金が貰えないということはないです。 >③ 実際に働いてる以上、付与しないと違法になるのでないです。

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