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失業保険給付について

失業保険給付について前職で病気になってしまい休職したのち退職しました。傷病手当金を受給しながら現在に至りますが仕事ができる状態になりハローワークで給付期間の延長をしているので就労可能証明書を医師に依頼しました。 そこで質問なのですが就労可能証明書ができたらすぐに給付申請しなければいけないのでしょうか?私の担当医が忙しいみたいでいつも書類を依頼したら二週間以上かかりお盆休みとかぶります。希望としとは月末に失業保険の待機期間があけるようにして国保の加入を月初にしたいのですが可能日から何日以内に申請しないとダメとかあるんでしょうか? 病気で退職したのが初めてでわからないことがたくさんあり経験者の方や詳しい方にお聞きしたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    受給期間は就労可能なときから1年間です この期間内にを過ぎると時効で被保険者期間が消える事になりますが 給付申請を出す期限は有りません 病気で退職であれば、特定理由離職者なので制限期間も無いわけで 待機期間の7日はありますが、その期間の基本手当が支給されないだけで 給付日は申請した日から4週間後の同じ曜日に 待機期間を除いた21日分が支給され 日額ですから土日祭日は関係ありません 国民健康保険は、月末に加入している保険が適用され 月末に協会健保に加入していないのであれば 月初めに国保に加入しても遡及して徴収されるので 月初めに意味はないと思います(保険料は前年度の収入)

  • 無保険なんですか? 傷病手当金受給中なら扶養は厳しいと思いますが…。 日額が低いのかな。

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