解決済み
保育士の働き方について質問です。 今年の4月に子ども家庭庁から、保育士が週4勤務でも「常勤」と認める通知が出されました。私も保育士で子どもがいるので週4常勤で働きたいなと思っています。そこでですが、この通知が出されたことによって会社は週4常勤を希望する社員がいた場合、必ず認めなければいけないのでしょうか?または会社ごとによる努力義務のような感じなのでしょうか? 詳しい方がいましたら教えていただきたいです!
補足させていただきます。 今は保育士として週5のフルタイムで働いているのですが、契約を変えて週4常勤にしたいと考えています。その為、子ども家庭庁からの通知はあくまでも「通知」なのか、それとも希望する職員がいれば承諾しなければいけないのか。ということです。
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保育士の週4勤務が「常勤」と認められることによって、会社は週4常勤を希望する社員がいた場合、必ず認めなければいけないというわけではありません。ただし、保育士の労働条件に関する法律や労働契約に基づき、会社は努力義務を負っています。具体的には、週4常勤を希望する社員との協議を行い、その希望を受け入れることができるかどうかを検討する必要があります。ただし、会社には、保育園の運営や保育士の配置など、様々な制約があるため、必ずしも全ての場合に週4常勤を認めることができるわけではありません。
市町が保育の受け皿を確保するにあたり、 保育士の数え方の定義をし直しましたよって意味です。 趣旨は、保育士の数え方を整理し、 空きがあるなら受け入れるようにということです なので、 園と労働者の雇用関係とは別の話です。 貴方の所定労働日は、 貴方と園の協議で決まることですね。 園は喜ぶんじゃないですかね。
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