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36協定で、月間45時間以上の時間外労働を禁止している場合。 例外で6ヶ月は、残業できるが、7か月以上残業すると社員に…

36協定で、月間45時間以上の時間外労働を禁止している場合。 例外で6ヶ月は、残業できるが、7か月以上残業すると社員に何か罰則はありますか

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回答(3件)

  • 協定できるのは月45時間までですので、禁止できるのは45時間「以上」でなく「超えて」です。 超えることの例外は、特別条項結んでの月6回まで、7回目の45時間突破の罰則は、残業している労働者本人にありません。罰されるのはその上司です。もっとも、上司といった労働者が取り調べを受けますが罰されるのはまれで、会社が歯止め策を立ててなかったということで、会社に罰金刑となります。

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  • 「月間45時間以上の時間外労働を禁止している場合」は 36協定で特例条項を締結していない場合ですね 45時間×6か月=270時間ですから 残業させる事の限度は月45時間、年間360時間なので 毎月45時間でも8か月以上にならなければ違法になりません 時間外労働は残業に関する制限ですから 法定休日に労働しても、この時間には含まれません

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  • 36協定違反は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金です

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