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労働法について質問があります。 4月1日に会社Xが労働者Yを解雇宣告したとします。 (5月1日付での解雇) 残りの1ヶ…

労働法について質問があります。 4月1日に会社Xが労働者Yを解雇宣告したとします。 (5月1日付での解雇) 残りの1ヶ月間で会社Xの管理職からパワハラを受け、労働者Yが鬱病になっ場合に、①労働者Yの鬱病が5月1日以降も続いた場合に、労災は適用されますか? ②会社Xは5月1日で雇用関係は終了しますが、鬱病については何かしら責任はありますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①そのパワハラが労災認定されるに値する内容であれば、適応されます。 が、そもそもパワハラでの労災認定基準には継続性・反復性(6か月程度以上)が必要なので、この質問の場合、 「前年の11月ごろからずっとパワハラが続いていた」でないと、労災認定されません。「4月になり残りの1か月でパワハラが始まった」では、期間が全く足りず認定されないことになります。 ②労災認知されれば、責任はあります。 認定されなくても責任を問うことは出来ますが、その立証がかなり困難なうえに、金銭的にも相当に低くなります。 またこれは労働法でなく民事の範疇です。

  • ① 労災の認定が下りるかどうかです。労災の認定が下りるという事は、管理職からのパワハラとYさんのうつ病とに相当因果関係があると認められるという事なのですが、他の回答者様もおっしゃるとおり、ある程度の期間がないと、この関連を決定づけることが出来ません。なので、認定される可能性としては低いかもしれません。 ② 上記の通りで、相当因果関係があるかどうか。そして、会社に関しては、事実関係を把握していたか。把握していた場合には何かしらの措置をとっていたか。放置していなかったか。そういった観点からのお話になるので、単に従業員がうつ病にかかったからと言って会社に責任が生じる訳では無いんです。

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