①60歳で定年退職後再雇用して65歳で仕事をやめると、65歳から年金はもらえます。 ②65歳で定年退職後再雇用しても、65歳から年金はもらえます。 ただし、再雇用後の給料が高すぎる場合、「老齢厚生年金」が減額されることがあります。 減額されるのは、あなたの年収と「老齢厚生年金」の合計が576万円(月48万円)以上の場合です。 概算ですが、再雇用の年収が450万円以上だと減額されます。
何の「年金」かによります。 老齢厚生年金であれば、報酬額と年金額を合算した額によっては一部又は全額が支給停止になります。
定年退職後再雇用と年金の受け取りは関係ありません。 定年後、働こうが働かなくても、 年金の受け取りができる条件があるなら請求はできます。 但し、厚生年金に入って高給をもらうと年金の一部、全額がカットされます。
受給開始年齢になって手続きすればね・・・・
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