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これって労働基準法的にアリなのですか? 夜勤22-9時勤務、休憩1時間です。コンビニの夜勤でワンオペです。休憩押すのですが、その時間に客が来れば万引きされてしまうかもなので、売り場に立ち、買い物が終わるまで売り場に居なければなりません。酷い時は30分くらい無くなります。 いつもは22-7なのですが、9時まで残ってと言われる時があり11時間実質の休憩がありません。 アルバイトなのですが法律的にどうなのでしょうか?
また、この際、最寄りの労働基準監督署に相談の電話をかけた場合或いは通報目的?で電話をかけた場合どのようになるのでしょうか。
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法定の休憩を与えられていないことは、労働基準法第34条違反の疑いが濃厚です。 2時間の残業については同第32条違反の疑いがあります。36協定の有無を確認してください。
結果から言えば、ワンオペの場合 代替の人員を休憩時間に交代させなければ休憩になりません 労働時間で言えば、契約上は8時間労働1時間休憩の拘束9時間ですが 休憩は自由が保証されていなければ休憩時間と扱われないので 場所的な制限の他に、行動も制限されているので 休憩1時間は休憩とは扱われません その為、休憩を与えられていないこと以上に 9時間労働ですから、1時間を残業として扱う必要があり 残業代未払いの状態になっています 7時から9時迄は扱いとしては残業になりますが 22時から5時迄の時給と5時~7時迄の時給が同じで 22時以前のシフトの時給から125%の時給が支払われているのであれば 残業割増が含まれる時給とみなす事が出来るので 時間分支払われている限りは正常とも言えますが 5時~7時迄が深夜割増の無い時給の場合は(日勤と同じ時給) 7時から9時迄は125%の割増時給にする必要があります
労働基準法では6時間の労働で45分、8時間で1時間、定時(8時間)プラス2時間以上の残業(実労働10時間)で90分の休憩が義務付けられていますよ。ちなみに22時から5時までは昼間の時給の1.25倍、8時間を超えた分の残業代も同様に決められています。今の時代、深夜のコンビニで働くよりもコストコで時給1500円で働く方が効率良く稼げますよ。
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