無くなります。その人は株主総会の承認後に任命された日から一般社員ではなくなり退職してそれまでの退職金を貰いあらためて執行役員として扱われます。すなわち一般社員の就業規則適用対象外となり執行役員就業規則の適用対象となります。後者に定年の定めが無ければ解任されるまで勤められます。定年の定めがあればそれに従って扱われます。ただし執行役員就業規則に「社長若しくは取締役会が特に必要と認める場合は適用しない」との骨抜き規定があることが多いです。また執行役員を解任(取締役への昇格を除く)されると一般社員に復帰することは困難で退職するか嘱託(契約社員)として現場復帰するかの2択になることが多いです。
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役員は雇用労働者ではないので 執行役という地位がどっち側かは分かりませんが、役員とは普通は株主総会で選任された地位です 役員の定年を定めている会社もあります
その文脈でしたら、「定年がなくなる」のではなく、定年についての定めを置いていない、ということです。 従業員、役員ともに、定年制度を置くかどうかは会社が決めてよく、したがって会社により異なります。また、従業員の定年の下限は労働法を遵守する必要がある一方で、役員のそれは法律の縛りがありません。 ご質問でいえば、「役員は定年がない」というのは、役員については定年制度を置いていないことを意味します。また、「定年ギリに役員になったら 定年がなくなる」のではなく、「定年ギリに役員になったら従業員でなくなるため従業員の定年制度が適用されなくなる」です。
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