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有給休暇が取れません(パートです)。 週4日、1日4~5時間、の契約で働いています。 今、10日以上の有給を持っ…

有給休暇が取れません(パートです)。 週4日、1日4~5時間、の契約で働いています。 今、10日以上の有給を持っています。 シフト制で、働く曜日は決まっていません。週4日の契約なので、月計算(30・31日の計算)だと、17日勤務になりますが、 実際は、18~20日働いています。 有休を取ろうとしたら、「17日以上の勤務をしているのだから、有給休暇は取れない」と言われました。 「16日の勤務だったら、有給が1日取れる。 勤務日数と有給の日数を、合わせて17日以下にしなくてはいけない。」ということでした。 他にも、週4日の契約の人たちがいて、有給が取れずにいます。 扶養内(年103万円以内)で働きたいので、週4にしました。 人数に余裕がないので、勤務日数を減らすことは難しいです。 5日間入院することがあり、3日ほど有給休暇を取ろうとしたら、 1か月で2日以上の有給を取らないようにと言われました。 有給を使えないまま無くなっていきます。 〇契約日数より多く働いていたら、有給は取れないのでしょうか? 〇1か月で2日以上の有休を取ることはダメなのでしょうか? 〇こうしてみては?というアドバイスなどありましたら、お願いいたします。

補足

今は、週4~5日の勤務です。 週3日以下になることは、ほぼ無いです。 週5日に契約変更したほうが、有給が取りやすくなるのでしょうか? 人数の関係上、今のまま、週4~5日、 月18~20日の勤務は変わらないと思います。 週5日の契約になることで、不便なことが出てくるのてしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >週4日、1日4~5時間、の契約で働いています。 1週間の所定労働日数が4日ですよね 有給を1日取ったら 所定労働日数4日=実労働日数3日+有給1日となります 契約は週4日であって1か月17日で契約しているのではないから >16日の勤務だったら、有給が1日取れる。勤務日数と有給の日数を、合わせて17日以下にしなくてはいけない。 という会社の言い分はおかしいです 所定労働日数は週単位で決まっているので週単位で考えなくてはいけません >1か月で2日以上の有休を取ることはダメなのでしょうか 会社がそのような制限を設けることはできません 法律的に無効です

    1人が参考になると回答しました

  • 全部デタラメです。 有給休暇についてはリンク先の通りなので、会社に有給休暇を請求してその通りに休めばいいです。会社は拒否できません。(労働基準法第39条第5項) ただし、シフトが入っていない日にはとれません。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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    1人が参考になると回答しました

  • 全部でたらめです。勤務先のルールかも知れませんが、違法なルールですから守る義務はありません。 「労基署へ確認してもいいか」と聞いてみてください。 知っていてだましているならあせるはずです。

    1人が参考になると回答しました

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