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今月分より給与が月給制(但し欠勤は控除する)になるのですが、月給制って普通は月に支給する額が決まっていて差し引かれないと思うんですがどうなんでしょうか?コロナ感染により4日ほど欠勤になってるので普段であれば総支給28万円(手取り24万円)なのがどう変化するんでしょうか?ちなみに支給されるのは翌月25日です。
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月給日給制(月給)は 年間の総労働時間数×時給÷12か月で一月の基本給の額として その基本給+各種手当=支給額です 基本給は、一月の賃金ですから一月の所定労働日数により変化しません ただし欠勤の場合は、特別な決まりが無ければ割合で控除されます 4日欠勤した場合は、一月の基本給×30日分の4日の形で欠勤控除されます この額に各種手当が加えられますが 各種手当は法律上支払わなければならない賃金ではないので 全く控除されないのか日割りで控除されるのか 8割以上とか9割以上など所定の労働日の出勤率で支給が決るのか 会社により違います こちらの計算は就業規則に規定されているので 会社で確認してください
ノーワークノーペイの原則から欠勤の日ないし時間の賃金は発生しません。 なので日割り計算等により控除することは合法です。 勿論有給休暇は計算上出勤したものとみなしますので控除はなしです。
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