解決済み
育休明け時短勤務、育児休業等終了時報酬月額変更届を出す間の 保険料等について教えて下さい。 2人目出産後の育休が明け、今月1日から復職しました。 現在は6時間の時短勤務です。時短勤務で給与が産休前より減る為、育児休業等終了時報酬月額変更届を 提出する事にしました。 会社に依頼し、3ヶ月分の給与が出た後に手続きします、という事に なっていますが、この3ヶ月間の保険料各種の金額はどうなりますか? 具体的な給与や保険料は下記の感じです。 勤務先の給料は当月払いの為、7月分の給与は時短分はひかれず もらえます。 時短のマイナス分は翌月の給与からひかれます。 〈支給〉 基本給 375,000円 諸手当 35,000円 〈控除〉 健康保険料 15,680円 介護保険料 2,880円 厚生年金 29,280円 雇用保険料 2,355円 所得税 11,850円 住民税 1,900円 その他積立天引き 20,000円 上記の控除で、健康保険料や年金は3ヶ月後の申請後の10月分 から金額が変更になるという事でしょうか? 申請を出すまでの3ヶ月分7・8・9月分は多く控除される事になる のでしょうか?調整とかで後から戻ってくるとかではない? 今月は手取り32万ほどあるのですが、次月からは時短分が差し引かれる ので、8万ほど少なくなります。控除分が少しでも金額が低いと ありがたいので知っておきたくて。 一人目出産後の育休明けもこの手続きはしたのですが、詳細の記憶がなく。 ちなみに昨年度は所得がほぼなかった(一部手当とかでもらったものはあり) ので住民税は安くなっています。
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7月復帰であれば標準報酬月額(保険料は)10月分から下がります。給与に反映されるのは11月分からです。 それまでは今までと同じ保険料が徴収されます。産休から間を置かず育休になった場合は産休前と同じです。ただし産休開始が5月以降9月以前であれば、産休開始時の4,5,6月の給与に従って改定されている場合があります(改定されていても大した変わりないでしょう)。 社会保険料は6月分まで免除です。従って6月分が徴収されるはずの7月支払い給与からは破壊保険料は徴収されません。8,9,10月の3か月が今まで通りの保険料を徴収されます。 「調整とかで後から戻ってくるとかではない?」 ありません。 なお以上の説明は会社が法律に従って翌月控除をしている場合です。ほとんどの会社はそうしています。 万が一あなたの会社がそうではなく当月控除(7月分の保険料を7月支払いの給与から控除する)をしている場合は、次のようになります。 ここから=== 7月復帰であれば標準報酬月額(保険料は)10月分から下がります。給与に反映されるのは10月分からです。 それまでは今までと同じ保険料が徴収されます。産休から間を置かず育休になった場合は産休前と同じです。ただし産休開始が5月以降9月以前であれば、産休開始時の4,5,6月の給与に従って改定されている場合があります(改定されていても大した変わりないでしょう)。 社会保険料は6月分まで免除です。7,8,9月の3か月が今まで通りの保険料を徴収されます。
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