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有給休暇についてです。 私の職場は有給休暇が抽選で、上位の人のみ取得できます。まずこれって普通じゃないですよね?

有給休暇についてです。 私の職場は有給休暇が抽選で、上位の人のみ取得できます。まずこれって普通じゃないですよね?一応2ヶ月前には通らないこともあるかもしれませんみたいなことを予告されるのですが、だからといって従わなければいけないのでしょうか。忙しい時期だからといって有給が通らないのって普通ですか? 何か法律などに詳しい方いましたら、会社に訴えたりしたいと思っているので教えていただきたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の使用申請に対して会社に拒否権はありません。 時季変更権は認められていますが、たんに忙しいとか人手が足りないといったことでは時季変更権行使の理由とは出来ません。 労基法違反は実際に使用申請を行いそれが拒否されたときに事実となります。 問題化するためには実際に正規の手続きによる使用申請を行う必要があります。 なお、有給休暇の使用申請は使用日の1日前までであればよいとされています。 それより前に申請することを努力義務とすることは構いませんが、それでも1日前に出された使用申請を遅すぎるとの理由で拒否するためには合理的な理由が必要となります。規則で決まっているなどということは理由になりません。

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  • シフト制なのですね。 会社規定の公休日数取れていて、それ以外で有給休み希望でしょうか? 休みにはなっていても有給になってない公休扱いと言うことでしょうか?

  • 有給休暇って、1年間に5日以上取らないと、有給休暇を取っていない職員の人数分の罰金が会社に発生したはずです。 労働基準監督署に尋ねてみてください。

    なるほど:1

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