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36協定の労働者代表者の選出に関して

36協定の労働者代表者の選出に関して2月か3月に上司から同僚を労働者代表任命したので名前を書いてサインして欲しいと言われ他の職場の人がサインしてる用紙を見てみると、何故か勝手に自分の名前が書いてありました。 その場で本人がサインしてる人は半数以上はいましたが、勝手に代筆されてたのは自分を含め数人しかいませんでした。 まず36協定の労働者代表選出と告げずに、一方的に労働者代表を彼に決めたからサインしてくれと言われて36協定を締結させるのは違法でしょうか? 会社事務所の見えやすい場所に36協定書も無く、書面も届いてないので職場の人間が36協定を周知されてないのは違法ですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    両方とも法律に違反しています。 ただ、指導内容は「正しい手続きで代表者を選びなさい。また36協定の内容を周知しなさい」となり、何一つ変わることはなく、あなたは会社に睨まれるだけです。

  • 違法というより、その協定は無効となります。

  • >36協定の労働者代表選出と告げずに、一方的に労働者代表を彼に決めたからサインしてくれと言われて36協定を締結させるのは違法でしょうか? いいえ、代表は「選挙や投票によって多数決で決めねばならない」という法律はありません。なので信任としてのサインで代表を決め、その人が締結すること自体はなにも問題はありません。 >会社事務所の見えやすい場所に36協定書も無く、書面も届いてないので職場の人間が36協定を周知されてないのは違法ですか? 周知しないのは労基法106条違反になります。 ただし、口頭説明、書面、掲示以外にも「パソコンで見ることができる」などでもOKです。

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  • 名前を書いてサインして、何にでしょうか。労働者代表への信任状でしょうか。それにあなたがまだサインしていないのに、だれかが代筆してあなたの名前があったということでしょうか。 労働者代表選出にあたっては、何を締結するか、会社側が素案を提示する義務があります。それをしていない、なんの代表か明示もない選出過程に、法定効果は何も生じません。ですのでそれ以降、代表と言われている人に何かにサインしても締結したことにならず、協定の効力は生じず、免罰されるはずの使用者は労基法違反の労働犯罪者として断罪させられるでしょう。 締結した協定書は、就業規則同様周知義務があります。

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