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・「有給休暇取得の不可」についてお教えください。 創立4年の警備会社で先週(7/21)まで「パート・アルバイト契約」の 雇用契約書を交わし、警備員として2年と3ケ月勤務してきました。(社会保険加入済です) 基本、土日祝日はお休み。雨や工事現場の都合で警備の仕事が無い場合も ありましたが、ほぼ週5日勤務です。時折、週6日働く日もあり、 正規雇用(正社員)の8割以上の日数は勤務しております。 「うちは有給休暇、まだ導入してないから」入社当時から現在に至るまで 一貫してこの説明でしたが、これは合法?非合法?ですか?? 今月7月末をもって退職するのですが、会社の経営状況、登録方法?によって、 「有給休暇を支給しなくても法に触れない特例」があるのでしょうか? このまま会社の言いなりになれば、10日間前後くらい?は発生しているはずの 有給休暇が取得出来ません。泣き寝入りだけはしたくありません。 法に明るい方に、正しくお導き頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。
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非合法ですが 7月末に退職で 土日休みとなると もう実質2.3日ですね。 会社とアレコレ話しているうちに 退職日になって 有休の権利が消失するかと思います。 結果として泣き寝入りになるかと思います
労働基準法第39条です。 導入していない? 法律で与えなければならないということへの認識は必要ですし、 違法行為ですので罰則もあります。 ただ、実態レベルはどうなのかもありますが、休みにくい環境かもしれません。ただ、権利ですので主張は可能です。
それでしたらただ単に嘘をついただけですので流石に合法です。 「法に触れない特例」でしたらないのです。 「導入しててもしてなくてもそんなことはどうでもいい。俺は有給休暇を使う。」と一方的に宣言して紙に書いて上長に出すだけです。
おそらくですが、交通系の警備員は有給休暇ないのが現状です。どこの警備会社も同じだと思います。会社の言い訳は1人出て幾らの請求でそこから利益を取って日給を払うシステムだからです。有給休暇を取るとそもそもの、その最初の請求が出来ないので払えないと言う答えです。警備会社は警備員が出ないと請求が出来ない儲けの形です。一方通常のサラリーマンでは10人の会社で1人有給休暇取って休んでも9人でまかなえば良いです。これは簡単に出来ますね。これを解決するには警備会社がユーザーに有給休暇分も入れて見積もりする必要があります。しかしどこもそれを受け入れてくれなくて実際に警備員が全員有給休暇を取ると倒産します。そのぶんの請求が出来ないからです。
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