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給料明細の見方について 交通費の欄に2つ金額が載っています。 課 5,120 7,000

給料明細の見方について 交通費の欄に2つ金額が載っています。 課 5,120 7,000と記載してあるのですがどういう意味なのでしょうか?距離がほぼ一緒の事務員は、課3,800 下12,000です。働いてる年数は私が半年、一緒の事務員は2年目です。部長に聞いてもわからんと言われてしまいました。経理に聞いてと言われましたが怖い人なのでなるべく話したくないです。何だと思いますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 課税・非課税は他の方の回答があるので割愛します 簡単に言えば、距離に応じて一定の額以上は 福利厚生としての手当ではなく賃金になるのですよ 課税は、通勤手当を含みませんが賃金となった部分は含まれる その為、課税部分と非課税部分に分かれています

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  • マイカー通勤等による通勤手当の(所得税の)課税対象金額・非課税金額の内訳でしょう。電車・バス等による通勤であれば月額15万円まで非課税対象です。 非課税部分は給与から徴収される源泉所得税の計算対象から外されますが、課税対象部分は計算対象に含めて源泉所得税が計算されます。 ただその金額(非課税7,000円や12,000円)は現在の所得税法には出てこない金額ですので会社が古い税法のままで間違えて計算している可能性が高いです。 現在の非課税金額(マイカー通勤等の場合) 片道2km未満・・・手当の全額が課税対象 片道2km以上・10km未満・・・4,200円までが非課税 片道10km以上・15km未満・・・7,100円までが非課税 片道15km以上・20km未満・・・12,900円までが非課税 以下省略 ※現在の金額になったのは平成26年4月ですので、会社はそれ以前の金額を変更せずにそのまま適用しているもの思われます。結果、社員全員が所得税を余分に徴収されていることになります。

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  • 明細の書き方は会社毎に違うので明確に言えませんが、 察するに5120円は課税所得、7000円は非課税所得かと思います。 交通費は法律で決められた範囲で非課税所得になります。 それを超えると課税所得になるので、課税と非課税でわけてあるんでしょう。

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