解決済み
会社のノートパソコンを手が滑って落としました。 破損し、修理が必要です。 業務的にはノートパソコンを手に持っての 移動は1日に何度もあります。 1時間に5回以上また、破損時は給料天引きと労働契約に 記載があります (労使協定賃金控除とかかれてあります) ちなみに修理費は10万ほどです これは全額払う義務はあるのでしょうか
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支払う義務はないです。 しかし、会社は労使協定に基づき給与から控除する(天引きする)ことができます。ただし、労使協定が法定の方法(職場に備えつけるなど)で労働者に周知されている場合に限ります。
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