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会社のノートパソコンを手が滑って落としました。 破損し、修理が必要です。 業務的にはノートパソコンを手に持って…

会社のノートパソコンを手が滑って落としました。 破損し、修理が必要です。 業務的にはノートパソコンを手に持っての 移動は1日に何度もあります。 1時間に5回以上また、破損時は給料天引きと労働契約に 記載があります (労使協定賃金控除とかかれてあります) ちなみに修理費は10万ほどです これは全額払う義務はあるのでしょうか

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    原則として故意または重大な過失がなかったなら、全額を負担する義務はありません。 従業員が一部負担する場合の金額はその責任度合いにより算定しますが、一概にどの程度かということは言えません。話し合って決めるしかないです。 会社は従業員がそのパソコンを使用して仕事をすることにより利益を得ているのですから、破損のリスクも負っていることになります。

    なるほど:2

    ありがとう:2

  • 支払う義務はないです。 しかし、会社は労使協定に基づき給与から控除する(天引きする)ことができます。ただし、労使協定が法定の方法(職場に備えつけるなど)で労働者に周知されている場合に限ります。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • あなたの重大な過失や故意が認められないため一円も払う義務はないと考えます。

    なるほど:1

    ありがとう:1

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