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会社員が退職してフリーランスとして働く際に、家族の扶養に入る場合の、収入計算についてです。 以下のサイトから、文章を引用いたします。https://www.bengo4.com/c_5/guides/1370/#:~:text=%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81%E8%A6%8B%E8%BE%BC%E3%81%BF%E5%B9%B4%E5%8F%8E%E9%A1%8D%E3%81%8B%E3%82%89,%E6%96%99%E3%81%AE%E8%B2%A0%E6%8B%85%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82 「フリーランスになる場合は、見込み年収額から最低限の必要経費を引いた残りの金額が年収となります。あなたの年収が見込み額より増えて、条件を満たさなくなった場合には、被扶養者から外れることになってしまうので注意しましょう。扶養に入る手続きは、家族の勤務先がしてくれます。また、あなた自身の保険料の負担はありません。」 この文章について、質問があります。 ①最低限の必要経費とは何でしょうか。普通に確定申告する経費とは違うのでしょうか。 ②見込み収入はどのように計算すればいいでしょうか。例えば会社員として働いていた時に副業で行っていたフリーランスの収益があった場合、そこから換算するのでしょうか(例えば会社員時代に月30時間フリーランスの仕事をして5万円稼いでいた場合、フリーランスになって月150時間働くとして月収25万など)。このあたりの計算は、ざっくりやってもいいのでしょうか。例えば計算に用いる、退職後の働く時間が短すぎても、問題はないのでしょうか。 ③見込み収入は、家族の勤務先で行う扶養に入る手続きの際に紙に記入したりするということでしょうか。 ④見込み額が増えるという判断は、いつ誰がどのようにするのでしょうか。
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①確定申告で申告できる経費とは全く異なります。 どこまでを経費と認めるかは加入する健康保険組合により異なりますが、多くの場合は製造業の原材料、小売業の仕入費のみが経費として認められます。 接待交際費はもちろんのこと、家賃、水道光熱費、通信費、消耗品費、減価償却費などは認められないのが一般的です。 ②月収108333円以下でないと扶養には入れません。また、実際よりも少なく見積もってしまって、実際の月収が108333円を超える場合は遡って扶養を外す必要があります。 ③書類に記入します。また根拠となる証明書の添付が必要となる場合が多いです。 ④ご本人が管理する必要があります。手続きは扶養をしている人が事由発生から5日以内に行う義務があります。 これらを行わずにいた場合、保険組合の調査により発覚し次第、遡って扶養を外され、その間の医療費は全額請求されます。 ●まとめ 上記ではフリーランスで扶養に入れる場合の条件について記載しましたが、そもそも個人事業主は扶養には入れないと定めている健康保険組合も存在します。 どちらにせよフリーランスでしっかり稼ぐのであればご自身で保険に入ることとなります。 会社員を退職するのであれば退職から2年間は任意継続の利用が可能です。 国保と比較して選択すると良いでしょう。
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