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業務委託契約で軽貨物ドライバーをしています。 初めて2ヶ月なのですが、所属会社から辞めるには契約書の通り数10万円の違約…

業務委託契約で軽貨物ドライバーをしています。 初めて2ヶ月なのですが、所属会社から辞めるには契約書の通り数10万円の違約金を払ってもらうと言われています。労働法が適応されるかされないかの違いと本当に違約金が必要なのでしょうか? とても払える金額ではなく心配です。 解答お願い致します。

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回答(3件)

  • この質問内容では不明点が多すぎます。 実態が解りません。 質問の意図からすると偽装請負の可能性について触れていると思います。 参考になりそうなのが 大阪労働局 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/hourei_seido/_121521/_121525.html ここに偽装請負になりえるケース、なりえないケースがかなり細かくQ&A形式で書かれているので、自分のケースと照らし合わせたほうが良いです。 結局、偽装請負は形式上は業務委託契約になっているのは当たり前のことですが、実態がどうかとなると「形式上」は除外して考える必要があります。 これは心配しすぎかもしれませんが、軽貨物の業務委託では特定商取引法に引っかかる「業務提供誘引販売取引」に該当することもあります。 これも、形式上は業務委託なんですが、車の購入先が運送会社である場合には注意が必要です。 例えば 長崎県消費生活センター うま過ぎる話に注意 軽貨物運送業の解約について https://www.nagasaki-shouhi.jp/cgi-bin/case/index.cgi?mode=view&no=13 軽貨物運送 https://www.nagasaki-shouhi.jp/cgi-bin/case/index.cgi?mode=view&no=28 業務提供誘引販売取引 https://www.nagasaki-shouhi.jp/cgi-bin/case/index.cgi?mode=view&no=86

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  • 個人事業主は労働法の外で働いています。つまり法無き所での労働者です。そして契約は原則自由なんです。契約書にサインもしくは押印したのであればたとえ裁判しても負けます。例えば旅行代金や宿泊代金でも前日キャンセルなら50%払うのと同じ事です。頑張って違約金のない期間まで働けばいいんじゃない?

  • 業務委託契約書に違約金を定めた契約を締結してるなら 違約金の支払いは必要だと思います。 が、数十万円との事ですけど、10万円なのか90万円なのかで判断は分かれるかもしれませんね。 違約金の相場は取引額の10~20%くらいと言われてます。

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