回答終了
退職した会社に疑問を持ち、ご相談させていただきます。 退職した会社を代行を用いて6月中旬に退職しました。 その際に給与に関して 現在疑問を抱いています。勤めていた会社は末締、翌月25日払いなので、6月の給与は6月25日(正確には25日は休日だったので23日)に振込に5月の給与が振り込まれると思っていたのですが、25日を過ぎても振り込まれることはありませんでした。 なぜ5月の振込がされないのか、ということを代行を通じて会社に聞いてみるように依頼をしました。 代行が会社に問い合わせてたところ会社の顧問弁護士がおり、その弁護士が私から直接連絡するなら回答する、と報告を受けました。 ですので、弁護士電話にて問い合わせたところ「最後の給料に関して就業規則の『上長の許可なく会社を辞めたものは最後の給料は手渡しにて行う』に乗っ取って会社まで取りに来てください」とのことでした。 ここで不思議な点が、2点ありました。 まず一点目は【最後の給与というのは6月頭から中旬まで働いていた分(7月給与)のことであり、6月分は最後ではない】ということ。 6月給与(5月勤務分)を最後という会社は6月勤務分は払わないつもりだったのか、という点で疑問でした。 そして二点目は【わたしはそのような就業規則を知らないし、周知されていない】とのことです。 『上長の許可なく会社を辞めたものは最後の給料は手渡しにて行う』という規則についてですが社員内では「ある一定の条件下で給与は手渡しで行う」という情報だけを知っているため詳細については知らず、そもそも会社の【就業規則】を拝見したことがない、ということです。 その二点について、弁護士に直接伝えさせていただきました。 顧問弁護士は「会社に確認します」と私に伝え、電話は終わりました。 電話がおわった一時間後に、5月分勤務の給与は振り込まれました。 勤めて一年半、社長から、部長から、総務通して就業規則の周知についての発言は聞いたことがありません。入社初日、私から総務に「就業規則を見せてもらえないか」と打診したことがあるのですが「会社のルールは見せることができるけど就業規則じゃないとだめなのか」と聞かれました。会社のルールというのは勤務態度・社長への対応などのことであり、厚生労働省が提示するモデル就業規則のようなものではないです。(そのなかで社員証をつけていないものは罰金する、といったルールもありました。) 6月中旬の勤務をを最後に退職したので、6月の給料は7月25日に発生するはずですが、この給料が就業規則のいう通り『上長の許可なく会社を辞めたものは最後の給料は手渡しにて行う』なのであれば、取りに行くべきなのですが、そもそもとして周知されていない就業規則について従うべきなのでしょうか。 手渡しは精神的にも上長に会うことは苦痛ですので、できれば振込にて給与を受け取りたいと考えています。
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まあ、給与の手渡し自体はなんの問題もないです 今のはどこも振込が多いですが、原則は手渡しなんですよね(振込が特例扱い) ただ、手渡しは上長から受け取らなければならないということはないと思いますので、事前に元職場かその弁護士に連絡して「直接は取りには行くが元上長以外の人から受け取る。就業規則的に問題ないですよね?」とでも主張されるのはいかがでしょうか? 弁護士さんだと当然就業規則を基準に考えるので話が早いと思いますよ
なるほど:1
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