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通勤手当の返還についてです。 昨年冬に引越しをし、会社に通勤路変更の届けを出しました。 今朝、店長から、 「通勤路が変…

通勤手当の返還についてです。 昨年冬に引越しをし、会社に通勤路変更の届けを出しました。 今朝、店長から、 「通勤路が変更出来ていない」 「過払い分返還の為次回給料から差し引く」と本社から連絡が来たと言われました。 店長が紛失し未提出になっているのか、本社で紛失されているのか分かりませんが、自分はしっかりと提出したにも関わらず一気に差し引かれるのに正直納得がいかないのですが、法律上やっぱりその会社の対応に頷くしかないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    過失があるなしに関係なく多く受け取った通勤交通費は「不当利得」となり民法の規定により返還する義務があります。会社が給与で調整するなら特に問題とはなりません。 不当利得という言葉に善悪の意味は含まれません、単純に多くもらっていたという意味を指します。 気持ちとして府に落ちないという事は理解できますが、返還しないという選択肢がないのでやむを得ないですね。

  • まぁ、契約内容に見合わない、過失によって過剰に支払われていた部分なら返還義務があるでしょうね。 というか、手続きをされた後、通勤手当が減っていない事に気付かなかったのでしょうか? 給与明細を見ているのなら、変わっていない事に気付けるはず、と判断されると、以前話題になった、間違って振り込んだ給付金を変換しない、といった馬鹿タレの問題の規模が小さい版って感じになるでしょうね。

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