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パートで勤めていた会社を月の初めに突然、退職することになりました。 雇用・健康・厚生・労災保険と加入していました。総勤…

パートで勤めていた会社を月の初めに突然、退職することになりました。 雇用・健康・厚生・労災保険と加入していました。総勤務時間数は、 およそ120時間です。時給は都道府県の最低賃金です。計算をすると手取りが1万円以上ないとおかしいのに銀行振り込みの 金額は数千円しかありませんでした。給与明細がまだ手元にないので 具体的なことがよく解りませんが月の初めに退職すると、雇用・健康 ・厚生・労災保険は1ヶ月分の支払いをしないと駄目なのでしょうか? また、その事業所はタイムカードがなく自己申告制で鉛筆で専用の用紙に 実働時間を記入するというシステムでした。 この場合、労働基準監督署に相談をすると、会社の計算式で間違いない というようになってしまうのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    >具体的なことがよく解りませんが月の初めに退職すると、雇用・健康 ・厚生・労災保険は1ヶ月分の支払いをしないと駄目なのでしょうか? 先ず労災保険料は会社が全額負担しているので従業員である質問者様は1円も払っていません。 次に社会保険料は後払いです。 社会保険加入月の保険料はその月のお給料からは引かれず加入月の翌月から引かれていた筈です。よって退職月のお給料から引かれていたのは前月分の社会保険料になります。また、社会保険料は日割りにはならない為、ひと月分支払います。 ちなみに社会保険の被保険者資格の喪失月は社会保険料の支払い義務がありません。

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