解決済み
有給休暇の年間5日取得が義務化されましたが、元々年間休日が多い会社は別に5日取らなくてもいいという噂を聞きましたが本当ですか? もし本当なら年間休日が何日の会社だとそのルールが適用されますか?ちなみに私の会社は104日です。
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>元々年間休日が多い会社は別に5日取らなくてもいいという噂を… 間違いです。 有休が10日以上付与された場合と言うルールがありますが、フルタイムで働けば入社半年後から10日以上付与する事が労働基準法で定められているのでほぼ全ての社員が適用対象になります。それから自身で有休を5日以上取得すれば会社が時季指定する必要がないと言うルールもあります。 それから年間休日が104日と言う点が問題になります。 質問者様の1日の勤務時間が8時間であれば休みが105日以上ないと年間通じて週40時間以内とする事が出来ませんので違法となります。 しかし105日だとしても長期連休一切なしの完全週休2日制になりますので、募集をかけて応募してくる人がいるのか、疑問です。
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