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ハローワークの求人票の労働条件と雇用契約書で書かれてることが違うのは詐欺ではないんですか?

ハローワークの求人票の労働条件と雇用契約書で書かれてることが違うのは詐欺ではないんですか?自分は当然に求人票に書いてある労働条件が契約内容となることを前提に申し込みしたわけであり、求人票には年間休日108日と書かれており、今の部署の雇用契約には年間休日が72日でした。 もちろん求人票と異なる詳しい説明をされないまま採用され、採用された後に今配属になった部署の説明で資料を渡されて初めて年間休日が72日だと知った感じになります。 やはり納得がいかず個人面談をしてもらいましたが、部署の異動はできないと、会社側も説明不十分だったと反省してますと言われました。 現時点で耐えて我慢して続けるかやめて違う会社を探すかの選択肢しか対応できないと言われました。 最初に説明を聞いていれば、入社を見合わせた可能性もあり

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回答(3件)

  • ハロワ求人票と雇用契約の齟齬があるのでしょうか。それとも雇用契約書は求人票とおりで、配置された部署の年間休日数が減少しているように読めます。 前者であれば、書面交付で説明しない限り職業安定法に定める「虚偽求人罪」にあたるとして、刑事告発も辞さないとと迫ってください。 後者であれば、雇入れ時交付書面と事実の相違ですので、「労基法15条2項該当」とする退職届にして即日退職できます。

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  • 雇用契約書が提示された段階で、その内容に異議を申し立てずにサインしたのですから、これは違法にはなりません。 ただ、質問を読むと採用後の配属段階で休日日数を知ったようですね。つまり雇用契約書に休日に関する記載がなかったのでしょうか?そうだとすると雇用契約書への記載事項が不充分だった点は会社側の落ち度になります。 そうはいっても、会社の言い分はもっともで、質問者さんに出来ることは、契約の破棄(すなわち退職)か、サインした契約内容の契約のどちらかです。

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    ありがとう:1

  • 例え間違っていても労働条件を決めるのは雇用主なので、我慢するか辞めるかの選択肢しかないでしょう。

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