教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

今月末でメニエール病のため退社します。 勤続5年目です。 自主的に会社を休んでいてストレスから解放されていること…

今月末でメニエール病のため退社します。 勤続5年目です。 自主的に会社を休んでいてストレスから解放されていることと、おそらく病院から出された薬が効いており、つらい症状が回復しつつあります。しかし、会社に戻れば、また過労とストレスで再発するだろうと思い、このまま退職する予定です。 現在傷病手当はもらっていません。 そこで質問なのですが ①病気での退職なので、失業手当の待機期間はなくなりますか? ②回復しつつあるため、医師の意見書があれば、失業手当をすぐにもらうことができますか? ③失業手当受給中は扶養に入れないようですが、国保は安くなりますか? ご存じの方、教えてください。

続きを読む

558閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①疾病による退職と認められればすぐ出ます。 また、疾病手当金が出るかもしれない。 ②会社で退職理由を疾病と離職票に書いてもらえばすぐ。 後はハローワークで、退職理由を確認されるので、その時陳述する。 ③自己都合ではなく、会社理由や、疾病の場合の離職票の退職コードがあれば国保は安くなります。 一応ハローワークでも説明されるでしょう。

  • 1.待期期間(7日間)はどんな理由の離職者にも課せられます。 給付制限期間(2ヶ月か3ヶ月)は特定理由離職者に認定されれば免除されます。 2.特定理由離職者のうち「正当な理由の自己都合退職」、正当な理由として自身の病気を根拠にしたいと推察します。 求職の申し込みをした時点で「すぐに働ける」という診断書があるなら特定理由離職者にはなりません(すぐ働けるので)。 特定理由離職者(病気)になるには「病気で働けないから辞めざるを得ない(働けない)」という診断書を提出し、雇用保険の受給資格期間(雇用保険を受け取れる期間)の延長申請を行います。 その後、回復したら「働いてもよい」という診断書を添えて求職の申し込みをします。 ここでハローワークに認定されれば特定理由離職者となることができます。 何ヶ月休むのかは医師が判断し、認定についてはハローワークが判断することなので「何ヶ月休めばOK」とはここでは不明としか言えません。 3.特定理由離職者として雇用保険を受給しているのであれば、お住まいの市町村に雇用保険受給資格者証を提示することで国保料の減免を受けることができます。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

病院(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

医師(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる