解決済み
退職とDC(企業型確定拠出年金)について質問です。 訳あって59歳と9か月で退職します。 退職金の現金部分は退社時にもらい、会社で源泉されるものと思っています。ただ今まですべて会社任せでしたので自分で手続きがわかりません。 また一方DCは60歳まで引き出しはできませんよね。(その時点では無職) 通常は退職時とDC解約時(年金にするのは別として)が同時期なので控除額も合算されるのだろうと思いますが、 ①仮に60歳到達時に一時金で受け取る場合、これは確定申告ですか? それとも信託銀行から差し引かれて(分離課税・源泉徴収)もらうのですか? ②退職金とDCを受け取るタイミングが異なりますが、退職に伴う所得として 合算できるのですか?(控除額がかわるのか?)一旦別々に源泉されて確定申告する のでしょうか? ③そもそもDCは一時金受け取りと年金受け取りどちらがいいのでしょう?夫々メリット ある場合を教えてください。
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①仮に60歳到達時に一時金で受け取る場合、これは確定申告ですか?それとも信託銀行から差し引かれて(分離課税・源泉徴収)もらうのですか? <回答> 信託銀行が退職所得として退職所得控除後に源泉徴収して貴方の口座に入金します。確定申告は不要です。 <説明> 裁定請求の際に、信託銀行に「退職所得の受給関する申告書」と「退職所得の源泉徴収票」を提出するだけです。 ②退職金とDCを受け取るタイミングが異なりますが、退職に伴う所得として合算できるのですか?(控除額がかわるのか?)一旦別々に源泉されて確定申告するのでしょうか <回答> 退職金と同じ年に受けらない場合は合算できません。各々が退職所得となり確定申告は不要です。 <説明> 退職金を受け取った後、DCを一時金で受け取るケースは、その期間が19年以内の場合、退職所得控除の調整を以下の手順で行ないます。 1)DCの加入期間に基づく退職所得控除年数=A年←年数端数は切り上げ 2)退職金で使った退職所得控除年数(退職金万円-800万円)÷70万円+20年=B年:←年数端数は切り捨て 3)A年ーB年がDC一時金に使える退職所得控除年数(マイナスの場合は最低額80万円) ③そもそもDCは一時金受け取りと年金受け取りどちらがいいのでしょう?夫々メリットある場合を教えてください。 <回答> ②で計算したDC一時金に利用できる退職所得控除が少なければ、年金空白期間の5年年金、更に年金繰り下げによる10年年金を比較してみてはいかがでしょうか? <説明> 仮に60歳~64歳の5年間が無職であれば、5年年金にすれば、公的年金控除60万+基礎控除48万+配偶者控除38万+社会保険料控除α=146万+α/年が非課税にできます。 更に65歳からの公的年金を5年繰り下げて、10年年金にすれば、65歳~69歳は、公的年金控除が110万となるので196万+α/年が非課税にできます。 その上で70歳からの公的年金は42%増えるので、これが最強の受け取り方の一手です(但し、加給年金がある場合は注意が必要ですが‥‥)。 お役に立てば幸いです。
①仮に60歳到達時に一時金で受け取る場合、これは確定申告ですか? それとも信託銀行から差し引かれて(分離課税・源泉徴収)もらうのですか? 退職一時金として受け取る場合は、退職時の退職所得控除が適用されると思います。ちょっと気になるのは、退職した場合のDCは6ヵ月以内にiDeCoに移換しないと、国民基金連合会に現金として自動移管されます。退職後3ヵ月ほどで受給資格を得ることになるので、受給申請すればいいと思いますが、念のため確認してみて下さい。 DCの受給申請時には、退職時に勤務先から発行される「退職所得の源泉徴収票」が必要ですので、保管しておいて下さい。 DCの一時金支給時には、課税されれば源泉徴収されてから支給となります。 ②退職金とDCを受け取るタイミングが異なりますが、退職に伴う所得として 合算できるのですか?(控除額がかわるのか?)一旦別々に源泉されて確定申告するのでしょうか? たぶん、退職時の退職一時金とDCの一時金は、退職時の退職所得控除額が適用されると思います。正しく退職所得控除が適用されていれば、確定申告は不要です。 そもそも退職所得は分離課税なので、給与所得などとは切り離されていますので、いわゆる年間所得に加算されません。 ③そもそもDCは一時金受け取りと年金受け取りどちらがいいのでしょう?夫々メリットある場合を教えてください。 全額もしくは大部分が退職所得控除を適用できるなら、一時金としてほぼ非課税で受け取ることができます。 DC積立金に退職所得控除が適用されない場合には、年金として分割受給できますが、こちらも年金所得控除後に雑所得として課税されます。 さらに、5年以上の年金受給の場合は、65歳から老齢年金の支給が始まり、年金所得が増えるので、税金や社会保険料の負担額が増えると思います。 どちらがお得なのかは、その他の所得額とも関連するので、非常に難しいと思います。 退職金も悩むと思いますが、その前に健康保険ですね。 退職後は勤務先の健康保険に2年間のみ任意継続加入できますが、勤務先が折半して負担していた保険料が全額個人負担になるので、単純に現在の負担額の倍になります。 国民健康保険へ切り替えることもできますが、前年所得を基準として負担額が計算されるのと、国民健康保険には扶養の概念がないので、被扶養者の国民健康保険料も負担することになります。 あとは、60歳までの国民年金保険料も納付する義務が生じます。
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