解決済み
夏季休暇について質問です。 有給休暇は年5回の取得が定められていますが、仮に3日夏季休暇を取得した場合、最低限取得しなければならない有給は2回に減ってしまうのでしょうか?要は、夏季休暇は有給休暇に含まれるのか?ということです。
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有給休暇の取得について 使用者は「労働者自らの請求」、「計画年休」及び「使用者による時季指定」のいずれかの方法で最低年5日の有給休暇を取得させなければなりません。 この中の「使用者による時季指定」であった場合に夏期休暇として有給休暇の取得が指定されたなら労働者と相談の上で有給休暇が充てられます。 この有給休暇の新ルールに関しては一般的に夏期休暇が有給休暇に含まれるか否かを考えたところで意味がありません。今回は「使用者による時季指定」を行使させて夏期休暇に有給休暇が充てられた、というだけのことです。
うちは、夏季休暇という名の有休消化です。 会社に聞いてみてください。
夏季休暇が年次有給休暇を取得しての休みのことであれば、 最低5日取得にカウントされるので、あと2日になります。
会社の規定によりますので知恵袋では正解が得られないと思われます。 そこで一般論としてお答えします。夏季休暇は特別休暇とし、月給なら減給なしで休みです。個人の持つ有給休暇とは別の有給となる休暇ですね。←こいう会社が多いです。 ただ個人の有給をまとめて取得させて夏季休暇とする会社もあります。 また年間5日を取得させる義務は会社にあり労働者にはありません。気にする必要はないと思われます。 いずれにせよ夏季休暇は法に根拠を持ちません、会社次第ですので会社に聞くべきですね。
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