教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現在 本業で会社員(雇用保険かけてます)、副業で週1か2出前館(開業届未提出) 8/31に本業退職

現在 本業で会社員(雇用保険かけてます)、副業で週1か2出前館(開業届未提出) 8/31に本業退職離職票届いてハロワに失業保険申請→待機期間(7日間)プラス一定期間(30日)後出前館の開業届け税務署に提出。 この場合は出前館開業として再就職手当て支給されますか? それとも退職前から副業として稼働していたことから支給対象外ですか? ※回答になってない回答や質問に的確に回答してない回答多数の場合は一旦削除して再投稿する場合あり。

続きを読む

98閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、失業保険というものはないです。雇用保険です。以下の説明を合理的に理解してもらう上で、用語は正確に使う必要があるのであえて指摘しているだけで、揚げ足取りの意図はないです。 「離職票届いてハロワに失業保険申請」というのが雇用保険の基本手当の給付請求(「求職の申し込み」といいます)という意味であれば、それがハローワークに受理された場合は、その後に開業したとしても再就職手当の支給対象になり得ますが、あなたの場合は微妙です。具体的には2点あります。 > この場合は出前館開業として再就職手当て支給されますか? まず、「待機期間(7日間)プラス一定期間(30日)後」が微妙な部分です。 待期期間は通算7日で、自己都合退職の場合は待期の完成後に2ヶ月又は3ヵ月の給付制限が付きますが、給付制限開始後1ヵ月以内に開業した場合は再就職手当の支給対象外です。あなたは「一定期間(30日)」と書いているので、「一定期間(1ヶ月)」ならこの条件を満たすことになります。給付制限開始後に31日の月末を含む場合は、その30日後と1ヶ月後とでは1日の差が生じるからです。根拠は下記の*1です。 > それとも退職前から副業として稼働していたことから支給対象外ですか? その時点では開業届を出していないので、それ自体は関係ありません。根拠は下記の*2です。 ただし、これが2つ目の微妙な部分で、正確にはハローワークの判断によります。 「副業で週1か2」なら実質的に開業していたとはみなされないはずですが、今後も「副業で週1か2」のままなら「当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたもの」とはみなされない、つまり、不支給になる可能性が高いです。「副業で週1か2」のままでも、ハローワークがあなたを「事業の準備に専念し始めた方」と判定した場合は別です。 結論として、ハローワークの判断に左右されます。 以下、根拠の条文です。 「」部分は、わかりやすくするために私が書き足しした部分です。 *1 雇用保険法施行規則第八十二条 法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準「再就職手当の支給基準」は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。 一 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 二 法第二十一条の規定による期間「待期の7日」が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。 三 受給資格に係る離職について法第三十三条第一項の規定の適用を受けた場合「2ヵ月又は3ヵ月の給付制限が付いた場合」において、法第二十一条の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。(以下、略) *2 雇用保険法施行規則第八十二条の二 法第五十六条の三第一項第一号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者「再就職手当の支給対象者」は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当「再就職手当」を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

副業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

出前(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる