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有給休暇について 今の職場では有給休暇を使いたいと言うと、公休を8日消化して、9日目からじゃないと使えないと言われます…

有給休暇について 今の職場では有給休暇を使いたいと言うと、公休を8日消化して、9日目からじゃないと使えないと言われます。年5日の取得義務も9月までに残り4日取らないといけないのですが、会社からは何も言ってこないし変なルールのせいで取れません。 変なルールについて会社を詰めるつもりですが、自分間違ってないですよね?

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回答(4件)

  • 有休の時季指定権は労働者にあり会社が公休使用後というように制限することはできません そもそも有休は労働日に休むものであり、公休とは別の休みです 有休を取っても公休が減るわけではありません

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  • 有給休暇は公休以外の勤務を要する出勤日に取れる休暇です。 実際事前申請し取ってしまえば済むだけの事です。

  • 月8公休のことと思いますが、その公休がどのように勤務先がさだめているのかによります。それが見えてこないと、主さんあっているか確答できません。 たとえば、月間カレンダーなり勤務予定表なり8休日すでに割り振ってあるなら、公休でない日=労働日の中からあなたが日を指定して、年次有給休暇を取得できます。公休とした8休日の消化状況(休めたか休出したか)は関係ありません。上司ができるのはその日の人員のやりくりしてなお調整がつかない、出てきてくれという時季変更権だけです。

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  • 9日目からというのは、公休日数を先にまとめて取らなければならないでなく、有給以外の休みが公休日数の8日分ないと、その日は公休日で出勤日とならないので有給と出来ないということです。 法的には週1日休みがあればよいとはなってますが、会社が公休日数決めてるならばそれは守らなくてはなりません。 連勤の規定もあるはずですから、そのあたりも確認してください。

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