解決済み
有給休暇について詳しい方教えて下さい。 クリニックで看護師をしています。 現在働いて11年目になります。今まで有給休暇を使ったことなかったですが改正で必ず5日はとらないといけなくなりました。 その5日は先生の都合(趣味や旅行)でクリニックを休診にして、従業員は自分が休みたい日に有給を使えません。 これは違法にあたりませんか? 有給6日以上とるとボーナスが減額になるので皆ほとんど休みません
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会社は、少なくとも5日分は従業員の希望する日に取らせないといけません。 5日を超える分は、会社が労使協定など正式な手続きを踏んでいれば、計画的付与の対象にできるそうです。 あと、有給取得でボーナス減額など、不利になることをしてはいけないことになっています。(従業員の有給取得を抑制させてはいけない) 労働基準法第136条(出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)) 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 労基に相談するのも一案です。
そのような制度となる際に何か書類とか交わしました? 対外的に休診にして従業員が一斉取得する方法での有給消化も法的にはアリですよ。その旨の労使協定は必要ですが。 まぁ、10年くらい有給取らせず6日以上取ったらボーナス減額とかやってる狂った経営者なら計画的付与制度なんて知らずに勝手にテキトーにやってるだけっぽいですが。
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