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障害者雇用納付金制度の報奨金について、使い道は限定されていないのでしょうか。

障害者雇用納付金制度の報奨金について、使い道は限定されていないのでしょうか。今の勤務先は法定雇用率を上回る従業員数を雇用しておるようなのですが(朝礼の資料にあった)、企業は受け取った報奨金をどんなことにも使えますか。それとも障害者の雇用安定のために利用するなどの決まりはありますか。 一般枠で入社しましたが、身障者手帳を持っています。障害の軽減のため毎月1万円程度払って消耗品を自己負担で購入して会社で使っていますが、症状の悪化や残業代も少なくなって色々な意味で負担が重くなってきました。他の社員は職場のものを使っていますが、私は使いやすいからと適当に誤魔化しながら自分のものを持ち込んで使い捨てています。 もし会社が障害の配慮で消耗品を購入してくれるのなら、手帳を提出してもいいかなと思っています。会社次第とは思いますが、相談する前に報奨金の使い道が限定されているのか知りたいです。

補足

人工ストマ、補聴器、白状など。業務に無関係な日常生活に必要なものを企業に買わせようとする者などいないと思います。 消耗品という性質のせいで勘違いされているようですが…特定の業界で使われるので製品名は書きませんが、当然に業務遂行に必要なもので、障害によって使用する業務で支障をきたしているが他の製品ならばそれが解消されるという趣旨です。(一例では、廉価版には握る場所が少ないが上位製品にはツマミがあり手指が不自由でも操作しやすい、など) 過去には上位製品を持ち込んでいる社員がいたそうですが、障害ではなく利便性優先して自己負担されていたそうです。 買い切り商品ではないので、継続してコストがかかりすぎることを理由に断られたらそれまでですね…

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    納付金制度の報奨金については、単純に会社指定口座にふりこまれておわりで、ヒモつきではありません、一方雇入れ時の助成金をのぞき、各種助成は支出した費用(たとえばスロープ新設)にたいする補填です。 なにに自己負担されているかわかりかねますが、障害者雇用にあって過分の負担にならない範囲で、雇い主は傷害の程度に応じ配慮義務があります(例:障害対応に必要な消耗品といった私有物をおいておく場所提供といったもの)。

    なるほど:1

  • >それとも障害者の雇用安定のために利用するなどの決まりはありますか。 そのような義務も決まりも一切ありません。頂いたお金は会社として自由に使えますので、 >企業は受け取った報奨金をどんなことにも使えますか そういうことになります。 そのお金からではなく、会社として従業員に配慮する義務があります。 ただし個別具体的に必要品を買い与える義務まではありません。例えばその消耗品が「あなたの個別の障害に必要な、あなただけが使うもの」などであるなら、それを購入する義務は全くありません。 例えば人工肛門によるストマが必要なので買ってくれ、などは無理な要求になります。それって働く働かないに限らず必要なものになりますので。 社内の移動経路をバリアフリーにするとか、業務に必要な自助具を買うとか、そいいう配慮は必要になります。 なので購入してほしい用具と用途次第でしょう。 とにかく、ご質問の「報奨金は障害者の雇用安定のために利用する必要があるか」は、全くありません、になります。

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    なるほど:1

  • 目的は雇用している障がい者の職場環境をよくすることだと思いますが、実際に別の目的に使ったとしても罰則はないはずです。

    なるほど:1

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