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自由に有給休暇が取れないのって違法ではないのですか? 夏季休暇(4日) 年末年始休暇(4日) という名目で、会社が勝手に有給を使用します。 上記以外で、有給を取ることは認められておりません。余った有給で期限が切れていないものは、退職時に全消化となるようです。 年に8日間は有給を消化しているので問題ないと会社は言い張るのですが、本当にそうなのでしょうか?違法な気がするのですが・・
夏季休暇・年末年始休暇は、特別休暇ではありません。 夏季休暇は7月〜9月の間で4日間 年末年始は12/31〜1/3間で4日間 会社から指示されて、必ずこの時期に休まないといけないのですが、個人の有給休暇を使われています。 私の場合は10日有給が付与されましたが、 年8日間、有給を使う日を会社から指定されてるので、 自由に使える有給は残り2日間ですが、その2日間さえ使わせてもらえない状態ということです。(退職時でないと使えない) 違法ですよね。 労基に相談したら動いてくれるものでしょうか・・
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Q.自由に有給休暇が取れないのって違法ではないのですか? A.原則として違法です。ただし、例外として有給休暇が自由に取れなくても合法となる場合があります。 ①会社が時季変更権を正当に行使した場合。 ②計画年休(労使協定締結が必須)によって、労働者が自由に使用できる5日分を残し、それ以外の日数を会社が指定し取得させる場合 会社が夏季休暇、年末年始休暇を設定しているにもかかわらず、そこに重ねて有休を使用している場合は違法になります。
夏季休暇(4日) 年末年始休暇(4日) 元々会社の休業日なのでしたら、有給をあてることはできません。 また、休業日でないにしても、有給休暇と同じ条件で取得できるものではないのでしたら、ご質問の場合、1日も有給を使っていないことになり、5日取得義務違反になると思います。 (↓の3-3を参照) https://hrnote.jp/contents/roumu-tokubetsukyuka-yukyu-20220707/
計画的付与という法的に認められた制度がありますが、労働者に5日は自由に使える有給を残さなければいけないので、13日以上付与されてる人に対しては合法となりますが、それ以下の人も一律ならば違法です。
時季変更権はありますが、その範囲を超える変更(単に明日は辞めてとか)や拒否は違法です。 全部使えなければなりません。
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