回答終了
主人の扶養内でパートをしています 下記の条件に1つでも該当しない場合は社保加入はしなくていいということでしょうか? ①週の所定労働時間が20時間以上②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤費や残業代は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 時給995×4h 1日3,980+1日250の交通費がでています 週5日働いています それを5hに増やしたいです それに伴う所得税や住民税は理解しています
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前出の方のやりとりみて、⑤に該当してないなら先に書いといて欲しかったです笑 勤務先が小さくても派遣元が大規模とか、支店は小さいけど全体で見ると規模が小さくないとかにはご注意下さい。
ありがとう:1
概ねそれで合ってます。 但し細かい事を言うと2点おかしい点が有って、1点は①が所定労働時間ではなく、実態で判定されます。その為、雇用契約書よりは給与明細が重視されるんです。 何故なら、だったら規制逃れの為に少ない時間の契約をして実際は多く働く、って事が横行しますからね。労使の利害が一致する限りどんどん行われてしまいそうです。 そしてもう1つ。③ですが残業代は含まれます。週40時間の規制の内外両方です。そして交通費、また対象期間が3ヶ月以上の賞与は含まれません。 更に①③については、2ヶ月連続してこれらを超える事が要件となります。なので単月で超えても加入対象の判定とはなりません。 そして、週5日に増やすって事は、月収が85,570円前後になるって事で良いですか(給与計算は1ヶ月を4.3週で行います)?でしたら対象外で居られますよ。①は超えますが③は超えませんものね。
なるほど:1
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