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地方公務員の病気休暇と休職について教えてください。 匿名なことをまずお詫びします。 私の知人に北海道某自治体の地方公務員がいます。知人は今年初めに上肢を傷めてしまい、また職場でのパワハラもあり、まず整形外科で診断書を書いてもらい3ヶ月病気休暇を取得して療養しました。 その後、一旦出勤しましたが、職場にはパワハラが横行しておりメンタルをやられてしまい、心療内科を受診して抑うつ状態の診断書を書いてもらい、再度病気休暇ないしは休職を申請したところ、自治体の担当者から、 「心療内科の診断書は認めない。病気休暇も休職も認めない。欠勤扱いの在籍なら認める」 「これは副町長と自治体の意向」 と言われたそうです。 医師の診断書が認められないということはありうることなのでしょうか。 知人には法テラス等に相談を勧めましたが、皆様のご意見をお聞かせくださいましたら幸いです。m(_ _)m
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そりゃ医師の診断は判断根拠であって、それがあれば何でも認められる錦の御旗ではなく、最終的には自治体の判断です。まあ裁判に持ち込めば勝てる可能性は高いかもしれませんが。 ただまあ問題はそこではなく、質問者が「話をややこしくしたい!」「なんの責任もなく口を挟みたい!」だけですので、法の専門家に相談を勧めたのなら話はそこまでとし黙ってましょう。善意だろうが好奇心だろうがそれ以上は単なるおせっかい、自己満足でしかありませんよ。
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