解決済み
勤勉手当と、有給の関係について。 私が所属する団体では賞与にあたるものとして期末勤勉手当があります。期末手当はほぼ定率での支給ですが、勤勉手当には成績率の係数があり、勤務成績等が支給額に影響します。 この成績率が下がる原因として、「有給の使い過ぎ」があるのか?と疑問が湧きました。 有給の上限が20日の人が、有給を20日一杯使い切り、無給がゼロの場合、勤勉手当の成績率に「有給を使いすぎているから成績率を下げる」というのは、道義的or普通の会社としては良くない成績率の決め方ですか? (範囲内である時点で、使い"過ぎ"ではないはずですが、敢えてこの言い方をしました) 有給以外の理由ならわかりますが、有給のとりすぎのみが理由の場合です。 とりすぎといっても、取れる範囲内で取っているが他の人よりも多く取っている、という状況で、繰り返しになりますが無給、欠勤がない場合です。 やはりこの場合でも、他の人が例えば有給を5日/20日しかとっていない場合、5日と20日という差を鑑みて「勤務姿勢」の話にすり替えられてしまうのか?
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「有給を使いすぎているから成績率を下げる」そもそもこれは違法行為です。 労働基準法では、有給を取得したことを理由に不利な扱いをしてはならないと規定されています。これで期末勤勉手当が減るなら明らかに不利な扱いとなりますよね。 また有給取得については、金銭の計算上出勤したものとみなして計算しなければなりません。 ただし、会社が法令を守る場合に限られるのが実情であるようです。上記違法行為が行われた場合、労基に相談できますし訴訟も可能です。
なるほど:1
分かります、分かります。 うちの会社もそうです。 勤務時間率がボーナスに掛けられる。 ってことは有給を使えば勤務時間が減り、その分ボーナスが減るという仕組みになってる。おかしいだろ!って思います。
なるほど:1
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