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大学生のアルバイトについてです。 メンエス(非風俗)で働くと勤労学生なので年収130万超えると確定申告が必要になります…

大学生のアルバイトについてです。 メンエス(非風俗)で働くと勤労学生なので年収130万超えると確定申告が必要になりますよね?その時どうしても両親にバレたくないのですが130万超えると親の扶養から外れるので 親の住民税、所得税が上がることなどからバレてしまうと思っているのですがまちがっていますか? また扶養から外れる際に上がる税金を私の給料から両親に渡そうと考えています。 その際いちばんお得な年収はいくらになるのでしょうか? また大学4年生になったらバイトをすることが難しくなると思うので年収130万超えることはないと思われます。その際、また親の扶養に入ることは可能なのでしょうか?

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回答(3件)

  • 現実的な回答をします。 大学生で多少収入が高かろうが確定申告をする者は稀です。 メンエスでは雇用ではなく、業務委託として報酬を渡しています。雇用であれば社会保険など個人名が明らかになりますが、業務委託の経費ですから個人名は明るみに出にくいです。 税務署の仕事はとても忙しく、数億円の相続税や、土地売買などを調査しています。正直いって、女子学生のたった数万円の納税について調査するヒマはありません。仮にその調査と書類作成に税務署員2人チームで3日間かけたとしましょう。人件費だけで15万〜20万かかってしまいます。このような業務は行いません。 模範的な回答ではありませんが、リアルなところを書かせていただきました。

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    1人が参考になると回答しました

  • メンエス(非風俗)で働くと勤労学生なので年収130万超えると確定申告が必要になりますよね? >収入はお給料で間違いありませんか? メンエスなどの場合 収入が報酬として支払わる可能性もあります。 お給料である場合と 報酬である場合は 計算方法が異なります。 お給料の場合 年間お給料支給額が 103万円以下(勤労学生の控除を受ける場合は 130万円以下)であれば 所得税は課税されません。 お給料の場合は 勤務先に扶養控除申告書を提出していれば 勤務先が年末調整を行っていただけますので ご自身での確定申告は原則不要です。 報酬の場合であれば 収入ー必要経費=事業所得 となり この額が 48万円以上で確定申告が必要となります。 そして 勤労学生の控除は確定申告時に確定申告書に記載して 控除を受けることになります。 親の住民税、所得税が上がることなどからバレてしまうと思っているのですがまちがっていますか? >質問者さまの収入に対する税金と 扶養は別となります。 税法上の扶養範囲は お給料であれば 年間お給料支給額総額が103万円以下。 報酬であれば 収入ー必要経費 が 年間48万円以下が 扶養範囲となりますので これを超えると親御さんの税金は上がります。 また扶養から外れる際に上がる税金を私の給料から両親に渡そうと考えています。 >親御さんの税負担増税額 は 質問者さまの年齢と 親御さんの所得税率により決まりますので 文章からは いくらの計算はできません。 また大学4年生になったらバイトをすることが難しくなると思うので年収130万超えることはないと思われます。その際、また親の扶養に入ることは可能なのでしょうか? >上記にも記載しましたように 税法上の扶養範囲は 年収130万円ではありません。 お給料であれば 年間お給料支給額 103万円以下 所得であれば 年間総所得 が 48万円以下が 扶養範囲です。

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  • 税金もあるが自分で国保に入りなおさないといけないので・・・ 今の健康保険証、親に言って返却しないといけないよね? その後収入下がっても1年ほど戻れないので・・・ そのまま就職ですかね?( 一一)

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