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主人の会社が50歳定年から55歳定年になったそうです。 55歳以降も再雇用で働けるそうですが、55歳定年は違法だと見か…

主人の会社が50歳定年から55歳定年になったそうです。 55歳以降も再雇用で働けるそうですが、55歳定年は違法だと見かけました。 再雇用制度があれば、違法ではなくなるのでしょうか?定年の引き上げを社長さんに相談していいのでしょうか? 会社は創業20年の10人の小さな企業です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    高年齢者雇用安定法第8条には「事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。(後略)」と定められています。 しかし、60歳未満に定めた場合の罰則は設けられていないので、行政機関は注意や指導をすることしかできません。ザル法といっていいでしょう。 条文の文末が「下回ってはならない。」ではなく「下回ることができない。」となっているのがポイントです。これは、民事で争うことを想定している条文といえます。つまり、刑事で罰することはできないものの、「定年を55歳に定めていることは不当であり60歳にせよ。」と主張して裁判で争った場合に勝訴できるようになっています。 > 定年の引き上げを社長さんに相談していいのでしょうか? もちろん、相談も交渉もできます。ただし、社長が応じるかどうかはわかりません。(たぶん、拒否されるでしょう。)

  • 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第八条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。 なのでこれに該当する業務でなければ違法です。60歳までは継続雇用です。 そして65歳までは、雇用の機会を与える義務があります。

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  • ・55歳定年は違法です。 ・再雇用制度があっても、違法です。 ・定年の引き上げを社長さんに相談していいです。 相談した結果がどうなるのかは、全くわかりません。

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  • 高年齢雇用安定法では「定年を設ける場合、満60歳以上としなければならない」とありますので法違反ですね。

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