解決済み
有給休暇にするか、欠勤にするかの判断について。 フルタイムのパートをしている47歳女性です。 事前に休みたい日があるとして、その休みを どういった基準で「有給休暇」にするか「欠勤」にするか決めるんですか? 有給休暇がなくなるまでは全て「有給休暇」にすれば いいのではと単純に思っているのですが。
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その人の都合なのでは? 子持ちの人が言ってた事があるのですが、基本的に休むとしても有給は子供の用事とか病気になったときの為にに残しておきたいって言ってました。 どこで有給使おうと結局は一緒なのにって思って聞いてましたけど、多分、月の収入減を防ぐ為にということなんでしょね。 病気だと、1日でなおって学校とか行ければいいですけど、そうでなければ親も休むしかないわけですから。 ちなみに私はシフト制で公休は8日なんですが、自由に希望出せるので個人的に月の休み日数の上限を10日と決めてます。 それ以上になる場合は有給としてます。
有給休暇は(法律的には)理由不問です。また有給休暇は取得しても出勤扱いなので勤務評価が悪くなることは(建前上は)ありません。 一方欠勤は一般的には理由が必要であり、勤務評定が下がる可能性が高いです。 有給休暇は法律で保護された権利、欠勤は保護の対象外。後日理由不問で休みたい日があるなら、不利益覚悟で欠勤を選択することもあるかもしれませんね。
なるほど:1
私見ですが、基本仰る通りで良いと思ってます。 ただ、それプラス不慮の怪我や病気で収入に陰が刺す場合を考えて、少しは残しておいた方が良いのかな?とも思ってます。 フルタイムって事は週5日でしょ?それで且つ6.5年以上お勤めでしたら付与日数は毎年20日、そして有効期間が2年有りますから、最大で40日保有出来るじゃないですか(全て労働基準法39条)。 その内毎年20日ずつを消化すれば同じ日数を保有し続けられるので、そこいらを調整しながら取得するのが良いんじゃないかな、って思ってます。 昨年4月から、10日以上を保有する全スタッフについて、年5日以上を取得させる義務が会社に課せられるようになりました。これに違反すると1人につき30万円の罰金が会社に課せられます。その代わり、その5日に付いては会社が取得日を指定する事が出来るようにもなりました。 貴社ではその影響は有りませんか?つまり、この日に休みなさい、って会社が言って来ませんか? フルタイムですと郵便局・銀行やお役所関係になかなか行けないので、その日をそれに充てるなどの工夫も良いですよね。その他は映画やお買い物でも旅行でもTDLでも良いでしょうから、目一杯お楽しみ下さい。
有給は権利ですが欠勤は権利ではありません 有給で休むのに会社の許可は不要ですが、欠勤するには会社の許可が必要です。許可なく欠勤したら無断欠勤です 有給で休んでも査定に影響はありませんが(有給を取ったことで不利に扱うことは禁止されている)、欠勤したら査定が下がります 普通は有給があるなら有給で休むでしょう ただし有給は原則としてあらかじめ会社に時季を指定しておかなくてはいけないので当日休む必要ができたような場合は有給が認められないことはあります
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