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失業保険の受給期間延長について、ハローワークの電話が全然繋がらないためこちらで質問させてください。 正当な理由があれば…

失業保険の受給期間延長について、ハローワークの電話が全然繋がらないためこちらで質問させてください。 正当な理由があれば、本来の受給期間1年間+3年の延長申請ができるかと思います。期間延長の条件を満たす事由が連続で発生した場合でも「再度、延長申請することは不可」という認識で正しいでしょうか? 例えば、「親の介護による期間延長→2年経過し介護問題が解決→就職活動を開始し受給手続きをしようとした矢先に妊娠が発覚→出産し、当面働ける状態にない」という場合でも、最初の延長事由発生時から+4年間が受給可能期間の限度になる ということになるでしょうか。 分かりづらい文章で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    受給期間の延長措置は、異なる事由が異なるタイミングで発生したとしてもそれぞれ受けられます。 ただし、受給期間は原則の1年を含めて4年が限度です。

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