解決済み
労災、休業補償について詳しい方、宜しくお願い致します。1か月前に労災が起き整形外科に行きました。医者からは、しばらく仕事は休めるね?と言われ3回目の通院で他にも異常がありそうだと精密に検査をしたり(MRIなど整形外科から 脳外科)他の病院を紹介され病院を移りました。その病院では次の診察までに3週間ほどかかるんですが、、 その間は休業補償対象になるのでしょうか? 最初の診断は頚部挫傷(首)現在も容態は改善されなく痛み等の支障あり仕事もできない状態で自宅療法しています。(会社からは特に何も言われてません。)
BA様には、お礼コイン差し上げます。
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●休業(補償)等給付について(パンフレットから引用) →業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。 ●次の診察までに3週間ほどかかるんですが、その間は休業補償対象になるのでしょうか? →紹介先の病院を受診したら「また3週間くらいしたら来てください」と言われたという感じでしょうか。 診察時に仕事は休んで自宅療養してくださいという言葉が担当医からあったのであれば、次の診察で経過を診て請求様式(業務災害の場合は様式第8号)への証明をしてくれると思います。 支給・不支給の決定は労基署が行っていますので、休業補償対象になる(支給される)と断言はできませんが、請求様式に担当医の証明をもらえれば請求はできます(会社の証明も必要です)。 ●特に仕事について何も言われていない場合 →診察の結果、担当医がどのように診断したかがカギになってきます。 ・紹介状持参で転院した場合、前の病院で言われているだろうから改めて言わなくてもいいだろう、と判断して言及しなかった可能性があります。 この場合は請求様式に証明がもらえると思います。 ・誰がどう見ても仕事なんて無理という状態の場合、言わなくてもわかるでしょ、と改めて休業指示を出さない可能性も考えられます。 この場合も請求様式に証明がもらえると思います。 ・問診で、本人が「痛みがひどくて日常生活もままならない、仕事できる状態ではない」と訴えた場合、約3週間後の診察で担当医が今日の状態ではこの3週間仕事するのは無理だっただろうねと思えば、請求様式に証明してもらえる可能性はあります。 ・もう事務とかの軽作業ならできるよね、と診断していた場合は、請求様式への証明がもらえないと思ったほうがいいかもしれません。 担当医に証明してもらえなかった場合は、自己判断で休業していたことになるので休業補償対象にはなりません(支給されません)。
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「1か月前に労災が起き」とのことですが、労災保険の給付に関して労災判定するのは労働基準監督署です。よって、給付請求してみないとわかりません。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html
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