教えて!しごとの先生
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業務委託にて軽貨物輸送の配達ドライバーを行っています。

業務委託にて軽貨物輸送の配達ドライバーを行っています。出勤日についてなのですが、メールでシフト表が送られてきました。元々5勤2休(連休)で話していたのがシフト表では6勤や3勤など勤務日数はバラバラ、休みも1日ずつで連休にもなっていませんでした。 これは偽装請負にはならないんでしょうか? 因みに、繁忙期だから忙しくなるとは言われていましたが、「休日を連休として取れない」「連勤数が変動する」等の話はされていません。

補足

勤務時間の拘束はなく、「終われば帰っていいよ」という風にはなっています。 出勤日/休日は相手が決めています。

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回答(1件)

  • 偽装請負とはなりません まして、請負契約ですから労基法なども適用されません だから勤務時間などの拘束もないです 今回は、民法の請負契約などの条項が適用されますから、現在結んでいる請負契約などに反してるかどうかだけです

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